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(種別)
策21条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成)
策22条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
策23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 解散した場合の残余財産の処分
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に由催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項帯4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
策25条 総会は、前条第2項羊3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の瑞定による請求があったときはその日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び事象事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前迄に通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって、予め通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決に関して、特別の利害関係を有する正会員はその議事の、議決に加わる事ができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ ならない。。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の槻要及び議決の結果
(5) 議事録著名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録著名人2人以上が署名、押印をしなければならない。
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