団体概要

NPO法人遠賀川流域住民の会は、遠賀川流域で個々に活動している団体が連携を図り、情報交換や人的交流を促進し、遠賀川流域圏の河川環境や水質の向上及び経済の発展に寄与することを目的に2002年に発足いたしました。
(2003年4月1日事業開始)

遠賀川で活動されている皆さんの情報を発信していきます。

私たちは、すべての生き物の命の源 遠賀川を大切にしていきます。

組織・役員

役職 名前
理事長 原口 公子
副理事長 松岡 朝生
副理事長 三与木 雅雄
副理事長 棟形 和義
副理事長 鬼塚 やよい
理事 出水 貴之

 事務局長 松岡 朝生(事務及び会計) 

 事務局次長 出水孝之   

 事務局   鬼塚やよい(ホームページ・フェイスブック

 情報収集委員 原口公子 鬼塚やよい 出水貴之 橋岡雪子

特定非営利活動法人 遠賀川流域住民の会

定   款

第1章     総則
 (名称)
 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 遠賀川流域住民の会 と称する。
 (事務所)
 第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県飯塚市川島686番地4に置く。
第2章 目的及び事業
 (目的)
 第3条 この法人は、遠賀川やその流域の環境の向上を図る事業などを行なうことにより、
 遠賀川の流域に住む人達が川と共生出来る社会の形成に寄与することを目的とする。 

 (特定非営利活動の種類)
 第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1) 環境の保全を図る活動。
 (2) まちづくりの推進を図る活動。
 (3) 子供の健全育成を図る活動。
 (4) 文化、芸衝またはスポーツの振興を図る活動。   
 (5) 社会教育の推進を図る活動。

 (事業)
 第5条 この法人は第3条の目的を達成するため次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
  (1) 遠賀川流域の自然環境の保全活動と川づくりに対する提言。
  (2) 遠賀川の水質改善、向上に対する提言。
  (3) 遠賀川流域の環境保全に向けて活動する人達や団体の交流連携の促進事業。
 (4) 遠賀川の歴史文化の継承やスポーツ大会の開催に関する事業。
 (5) 遠賀川流域の自然環境の調査、研究事業。
 (6) 大人や子供の自然体験学習サポート事業。
 (7) 流域の住民が川と親しめる環境づくりに関する事業。
 (8) ゴミの不法投棄の防止と回収活動に関する事業。
 (9) ホームページや出版物による遠賀川に関する情報の提供事業。
 (10) 遠賀川流域の防災の普及及び啓発活動事業
第3章    会員
 (種別)                           
 第6条 この法人の会員は、次の1種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員
 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
 (入会)                           
 第7条 この法人に正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める。入会申込書により、理事長に申し込むものとし、
 (1)理事長は正当な理由がない限りその者の入会を認めなければならない。        
 (2)理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本
    人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)                   
 第8条 正会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 (会員の資格の喪失)
 第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出したとき。
 (2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。
 (退会)
 第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会する事が出来る。
 (除名)
 第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、除名することが出来る。
  この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款等に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (拠出金品の不返還)
 第12条 既納の入会金、会費及びその他の救出金品は返還しない。

第4章    役員及び職員
 (種別及び定数)
 第13条 この法人に次の役員を置く。
 (1)理事 3人以上
 (2)監事 1人以上3人以内
  理事の内1人を理事長と、4人以内を副理事長とする。
 (選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
 2 理事長は及び副理事長は、理事の互選とする。
 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1
 人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3
 分の1を越えて含まれることになってはならない。
 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることが出来ない。
 (職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時、又は理事長が欠けた時は、その職務を代行する。
 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この、法人の業務を遂行する。
 4 監事は、次に掲げる業務を行なう。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
    定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。            
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
 (任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。
 2 補欠の為、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は一現任者の
   任期の残存期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
 (欠員補充)
 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 (解任)
 第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、総会の議決により、これを解任することが出来る。この場合には、
   その役員に対して、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障の為、職務の遂行に堪えないと認められたとき
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
 (報酬等)
 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることが出来る。
 2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (職員)
 策20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
 2 職員は、理事長が任命する。
第5章   総会
 (種別)
 策21条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
 (構成)
 策22条 総会は、正会員をもって構成する。
 (権能)
 策23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び活動決算
 (6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
 (7) 入会金及び会費の額
 (8) 解散した場合の残余財産の処分
 (9) その他運営に関する重要事項
 (開催)
 第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第4項帯4号の規定により、監事から招集があったとき。
 (招集)
 策25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときはその日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び事象事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前迄に通知しなければならない。
 (議長)
 第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
 (定足数)
 第27条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
 (議決)
 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって、予め通知した事項とする。
 2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、
   当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
 (表決権等)
 第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 
 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
 4 総会の議決に関して、特別の利害関係を有する正会員はその議事の、議決に加わる事ができない。
 (議事録)           
 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の槻要及び議決の結果
 (5) 議事録著名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録著名人2人以上が署名、押印をしなければならない。
 3 前2項の規定にかかわらず、正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合
   においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3)総会の決議があったものとみなされた日
 (4)議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名
第6章   理事会
 (構成)
 第31条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
 第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開催)
 第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき
 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
 (召集)
 第34条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議由日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前迄に通知しなければならない。
 (議長)
 第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 
 (議決)
 第36条 理事会における議決事項は、帯34条第3項の規定によって、予め通知した事項とする。      
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 (表決権等)
 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって表決する事が出来る。
 3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事に議決に加わることができない。
 (議事録)
 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の槻要及び議決の結果
 (5) 議事録著名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録著名人2人以上が署名、押印しなければならない。
 第7章   世話人及び世話人会
 (世話人)

第39条 この法人に、世話人5名以上を置く。
2 世話人は、総会に於いて正会員のなかより選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 世話人には、第16条並びに第19条の第1項及び第2項の規定を準用する。

 (解任)
 第40条 世話人が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、理事会の議決により、これを解任することが出来る。
   この場合、その世話人に対して、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障の為、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
 (2) 職務上の義務違反その他世話人としてふさわしくない行為があったとき。
 (世話人会)
 第41条 世話人会は、世話人をもって構成する。
 2 世話人会は、理事長が招集する。
 3 世話人会の議長は、世話人会に於いて選出する。
 4 世話人会は、この定款に定めるものの他、理事長の諮問に応じ、必要事項について審議し助言する。                          ‘
 5 世話人会には、第34条帯3項、第36柔から第38条までの規定を準用する。
 6 前各項に定めるものの他、世話人会の運営に関し必要な事項は理事会で定める。
 第8章   資産及び会計
 (資産の構成)
 第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生ずる収益
 (5) 事業に伴う収益
 (6) その他の収益
         
 (資産の管理)
 第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 (会計の原則)
 第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
 (事業計画及び予算)               
 帯45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
 (暫定予算)
 第46条 前条の規定にかかわらず、やむ得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を得て、
  予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
 (予備費の設定及び使用)
 第47条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を得なければならない。
 (予算の追加及び更正)
 第48条 予算の議決後にやむ得ない事由が生じたときは、総会の議決を得て、既定予算の追加又は更正することができる。
 (事業報告及び決算)
 第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産日額等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、
  速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 2 決算上の剰余金が生じたときは、次の事業年度に繰り越すものとする。
 (事業年度)
 第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (臨機の処置度)
 第51条 予算をもって定めるものの他、借入金その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をレようとするときは、総会の議決を得なければならない。
 第9章  定款の変更、解散及び合併
 (定款の変更)                   
 第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、
  法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁 の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(定数に係るものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者にかかるものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
 (解散)
 第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続開始の決定
 (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 
 3 第1項羊2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 (合併)
 第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、・所轄庁の認証を得なければならない。
 (残余財産の帰属先)
 第55条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、
  解散時の総会において定める者に譲渡するものとする。
 第10章   広告の方法
 (公告の方法)
 第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
  ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、官報に掲載して行う。
 第11章    雑  則
 (雑則)
 第57条 この定款の施行についての必要な細則は、理事会の議決を得て理事長がこれを定める。
付則                     
 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
  理事長 窪山 邦彦
  副理事長 飯野大作・副理事長 野口靖彦
 理事 植木康太・理事 原口公子・理事 鬼塚やよい
 監事 松隈一輝・監事 杉野健治
 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に関わらず成立の日から2004年5月31日までとする。
 4 この法人の設立当初の事業計画及びこれに伴う収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
 5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定に関わらず、成立の日から2004年3月31日までとする。  
 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 入会金 3,000円
       年会費 3,000円